年金額の根拠

 前回の弊ブログ(退職日と年金支給額id:oginos:20120615)には、年金プロらしくも思える友人からのコメントがあった。それに応える趣旨と併せ、「私の厚生年金額1,012,500円を算出することができなかった」ことが気に懸っていたので、重い腰を上げて「ねんきんダイヤル」に電話して確認した。
 私の厚生年金額1,012,500円の算出根拠を知りたいとの質問に対しては、報酬比例分814,076円、経過的加算額198,405円と即答してくれた(これは通知書には記載されていなかったので有用な情報ではある)。私は、更に具体的数値も入ったその算出式を教えてほしいと言ったら、直ぐには判らないので、調べて電話してくれるとのことだった。私は、重ねての質疑による時間の無駄を避けるため、「年金機構のHPで計算式自体は一応知っているが、確認ができなくて困っている」旨を伝えておいた。ねんきん嬢は、身構えるでもなく、あらそうですかと歓迎の趣きと窺われた。
 1時間も経たないほどに電話がかかってきて、私の希望どおり教えてくれた。それぞれの算式、数字の意味はよく判らないが、明らかになった算出式だけを書く。

  • 報酬比例部分 (575,035円x7.5/1000x80月+742,057円x5.769/1000x108月)x1.031x0.978→814,076円/年
  • 経過的加算年金額 1,676円x1x240月x0.978−786,500円x119月/480月→198,405円/年

 私の以前の素人試算との違いは2つあって、1つは(複雑な式の中で)単純な計算ミスをしていたこと*1、もう1つは加算年金のところの「240月」だ。この月数は年金機構のHP等の説明によれば「厚生年金保険の加入期間」とあり、文字どおり適用すれば私の場合「188月」だ。ところが、「ねんきんダイヤル」嬢の説明によれば、私の場合共済年金の期間があるので、特例で「240月」になるのだそうだ。
 経過的加算年金額とは、現在65歳未満の人に支給されている「特別支給の老齢厚生年金」に対し、65歳以上になっての本来の年金額が下回らないようにするためのものとのこと。制度の詳細は判らないが、私の場合共済年金の方でも幾ばくかの額が経過的加算として支給されている。
 ねんきん嬢に、以上の算出式を送って貰えないかと聞いたところ、周りの人と相談してくれ、ここからは送れないが、年金事務所に行って相談してみたらいいと言われた。多分、例の担当職員のチェック用の判読し難いコンピューター出力結果が渡されるのだろう。何れにしろ、年金は判り難いということで、ねんきん嬢とは意気投合した。前回の弊ブログでも述べたように、上記の算出式は各受給者に通知されるようにして貰いたい。

*1:2種類ある式の計算結果のうち大なる方を選択するのだが、一方の式で単純な計算ミスをした。前回の算出式は間違った方の式だ。